名古屋市緑区の整骨院 交通事故治療・むちうち・腰痛・肩こり etc.なら、あさひで整骨院にお任せください!

あさひで整骨院

- 完全予約制 - 〒458-0031 名古屋市緑区旭出3-103-2
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交通事故(自賠責)治療

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事故後このような症状はありませんか?

イメージ:交通事故(自賠責)治療-1
事故から数日経って、痛みが徐々に出てきた
頭痛、めまい、耳鳴りの症状がある
疲れてくると首が痛む
薬と湿布を処方され続け不安を感じている
天気が変わると痛みが出る
痛みが出たり消えたり一進一退である

一つでもこのような症状があれば「むち打ち症」の可能性があります。
この他にも様々な症状が現れる場合がありますが、不安な場合は当院にご相談下さい。
一刻も早い早期回復を目指しましょう!
また、病院や他の接骨院からの転院も受け付けております。

交通事故(自賠責)治療について

イメージ:交通事故(自賠責)治療-1

交通事故に遭ってしまった場合、事故の届出や保険会社との手続きなど煩わしいことが多く、痛みをあまり感じない場合は、通院が面倒になり治療がおろそかになってしまいがちです。

交通事故に遭った当初は、「痛みを感じない」、もしくは「多少の違和感がある」程度であっても、数時間あるいは数日後になって首や腰に痛みを感じたり、頭痛やめまいなど様々な症状が出てくることがあります。
これが「むち打ち症」の怖いところです。
痛みがなく、多少の違和感があるといった程度の場合でも、まずは医療機関で精密検査をしてもらうことをお勧めします。

イメージ:交通事故(自賠責)治療-2

また、交通事故には、ケガを治すこと以外に治療費や慰謝料など、お金の事も大きく関わってきます。
例えば慰謝料は、通院日数によって金額が変わってきます。
そのため、保険会社の担当者によっては、通院先の病院を指定してきたり、治療箇所の部位数を設けたり、健康保険を使うよう強く指示する人までいます。
通院先や使用する保険を選ぶ権利は患者さん側にありますし、痛みや症状が治っていないのに治療を途中で終了する必要は全くありません。

当院では、むち打ち症などの専門的な治療はもちろんのこと、事故後の手続きや保険、慰謝料などについても、アドバイスさせていただきます。

交通事故に遭った時の流れ

Step 1

すぐ警察へ連絡
ケガの有無や事故の大小問わず、必ず連絡しましょう。
自動車保険を利用する際に必要となる「交通事故証明書」を発行してもらえます。

 
 

Step 2

あさひで整骨院に連絡、来院
症状の確認や施術の無料体験、今後の施術の流れを説明します。

 
 

Step 3

保険会社へ連絡
ご自身が加入している任意保険会社へ交通事故の連絡しましょう。

 
 

Step 4

病院で診断
病院で精密検査を受け「診断書」を発行してもらいます。
事故当日か遅くとも2~3日以内に受診しましょう。

 
 

Step 5

治療開始
「診断書」を元に治療を開始します。

病院と接骨院のどちらに通院すればいいの?

病院と接骨院ではどちらに通院すればいいの?という質問を受けることがあります。
まず、最初は整形外科に通院するようにしましょう。

理由としては以下の3つがあります。

①レントゲンやMRIなどの精密検査を受けることができる。
②診断書・後遺障害診断書を作成してもらえる。
③痛み止めや湿布など処方してもらえる。

といった利点があります。
しかしその一方で、日々の治療は温熱・電気・牽引など、機械による物理療法が中心となります。
その為、患者様毎にその日の症状にあわせた治療は難しくなります。

それに対し、接骨院では精密検査や投薬はできませんが、十分な時間をかけて、手技療法でつらいところを重点的にアプローチすることができます。

このように、一長一短はありますが、初期段階では検査や診断、投薬治療の為に病院を利用し、その後の治療は接骨院に通うことをお勧めします。

また病院に通いながら接骨院で治療することも可能です。
これを併療といいます。
日々の治療は接骨院で行い、定期的な経過観察は病院で受けるという患者様もいらっしゃいます。
その場合、病院や整形外科へは週に1回、最低でも2週間に1回は通院されることをお勧めしています。

当院では、一人でも多くの被害者の方を全力サポートさせていただきます。
弁護士事務所と提携しておりますので、安心してご相談ください。

あさひで整骨院 5つの安心交通事故治療

①的確な手技療法と特殊電気治療を組み合わせ丁寧な治療を行います。

早期に痛みを取り除くため、最新治療器を導入しています。痛みはありませんのでご安心ください。

②より適切な処置を行う為、患者様との対話を第一に考えています。

患者様のご意見や要望に耳を傾け、安心していただける治療を行い早期回復を目指します。

③不安な事やお悩みを詳しくお聞かせください。

保険会社や病院では話しずらい事もあるかと思います。 お気軽にご相談ください。

④保険会社との面倒な手続きや交渉はおまかせください。

患者様の経験や情報不足により、不利益を被らないよう交渉や請求手続きの代行を行います。

⑤診療時間外でも対応します。

お仕事などで診療時間中に来院できない方は、あらかじめお電話でご予約ください。

  • ベッドでうつ伏せ肩を施術 ベッドでうつ伏せ肩を施術
  • 首の施術 首の施術

まずはお気軽にお電話ください

イメージ:交通事故(自賠責)治療-1

お電話にて「交通事故治療の件で・・・」とお伝えください。
スタッフが、事故に遭われた日、病院等への通院有無、痛みの症状などをお聞きします。

示談前であれば、「無料相談・施術の無料体験」も受け付けておりますのでお申し出ください。
後程、院長より折り返しお電話させていただきます。

交通事故治療 Q&A

交通事故の治療について、よくいただくご質問をまとめました。
その他、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

Q先日病院でレントゲンを撮ったのですが、「異常なし」と言われ安心していました。
しかし、日が経つにつれ体がだるくなり、目まいがするようになってきました。
これはむち打ち症ですか?

Aこれは、むち打ち症の典型的な症状の一つです。
レントゲンは、骨折やひび等を診断するもので、筋肉の炎症等については確認することができません。
むち打ち症の大きな特徴は、事故当日には自覚症状が現れないことが多く、受傷の1~2日後くらいから現れ日毎に強くなることがほとんどです。
この場合は一刻も早い治療が必要です。
事故後の日にちが開けば開くほど、回復が遅れてしまうため早期治療をお勧めします!

Q現在病院へ通院中ですが、午前中しか診療していないので仕事に支障が出ています。
接骨院へは簡単に転院できますか?

A当院では病院との同時併療(通院)、他接骨院や病院からの転院も随時受けつけております。
保険会社に、「あさひで整骨院」に通院・転院したいと電話で伝えていただければ、変更可能です。

※自賠責保険対応の場合、時間外治療(完全予約制)を行います。

Q病院や整形外科とは治療方法が違うのですか?
接骨院は、どんな交通事故治療をするのですか?

A交通事故にあった場合は、病院や整形外科で必ず精密検査(レントゲン・MRI)を受けてください。
(接骨院では、レントゲンやMRIでの診断はできません。)
しかし、病院での継続治療は投薬や電気など、機械による物理療法が中心となり丁寧なリハビリはあまり期待できません。
当院では手技療法を中心とし、機能訓練やストレッチをはじめ様々な矯正法で施術を行います。
また、最新医療機械を導入し早期治癒を目指しています。

Q通院期間はどれくらいですか?

A交通事故の場合、損傷状況により様々で一概には言えませんが、当院では三ヵ月の治癒を目標にして治療に取り組んでいます。
むち打ち症は、時間が経てば経つほど回復に要する時間は長くなる傾向にあります。
症状が軽い、重いは関係なく一日でも早い来院をおすすめします。

Q自賠責保険と健康保険では治療内容が違うのですか?

A健康保険は相互扶助の考えを基に作られた保険制度で、施術内容や施術時間は限られています。
一方、自賠責保険は被害者救済が目的であり、施術内容や施術時間に制限はありません。
その為、自賠責保険を使用した治療の方が手厚く治癒も早いと言えます。
交通事故によるケガは通常のケガとは違い、小さな事故でも身体には相当な衝撃を受けている場合があります。
後遺症とならないためにも自賠責保険を使用し、最新医療機械を導入した丁寧な施術を行うべきでしょう。

Q病院を退院し、接骨院へ通院中なのですが保険会社から示談してほしいと電話がありました。
治療中なのですが応じるべきですか?

A治療が続いている間(痛みや違和感がある)は、保険会社から示談を急がされても絶対にしてはいけません。
痛みが治癒し、すべての損害額が確定した段階で、示談に応じればよいです。
損保会社から頻繁に電話があり、懇願され示談に応じてしまった結果、その後の治療費は自腹となったケースも少なくありません。
一度示談が成立してしまうと、被害者が再度の支払いを請求したりすることはできませんので注意が必要です。
※示談とは、加害者が被害者に対して賠償金を支払うことを約束し、被害者はその金額で納得したとする契約をするということです。

Q専業主婦ですが休業損害は請求できるのですか?

A主婦が家の仕事をできなくなると、その分は主婦としての働きに応じて休業補償が出ます。
自賠責基準では治療実日数× 1日当たり5,700円を限度として支給されますが、弁護士に依頼する弁護士・裁判基準による場合には、賃金センサス基準により自賠責基準以上の休業損害を請求することが可能になります。

Q通院にかかった交通費は請求できるのでしょうか?

A自賠算定基準では、通院区間内に地域のバスや鉄道等の公共交通機関があれば、その区間での料金が請求できます。
公共交通機関の場合、公に金額がわかっていますので特に領収書は必要ありませんが、発行できるようでしたら その際の領収書を保管しておきましょう。
自家用車のガソリン代は、1kmあたり通常15円×往復×日数で計算し、また高速道路料金や駐車場代が 認められる場合もあります。
一度、損保会社の担当者と相談することをお勧めします。

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